第1条(名称)
本会は、愛知クリニカルパス研究会と称する.
第2条(目的)
本会は、クリニカルパスの研究、普及を図り、各施設間の経験の交流と医療の向上に資する事を目的とする.
第3条(事業)
本会は、前条の目的を達成するため、以下の事業を行う.
1.年1回の研究会を開催する。(2006年度より実施) なお研究会の発表者は本会会員に限る.
2.各施設間の経験の交流を行う.
3.研究成果を公表する.
4.その他、本会の目的を達成するのに必要な事業.
第4条(会員)
1.本会の会員は、本会の目的に賛同し、入会を申しこんだもので、世話人会の承認を得たものとする.
2.本会の会員は、会費を払わなければならない.
第5条(役員とその職務)
本会には、以下の役員を置く
1.代表世話人 1名 本会を代表し、会の運営に当たる.
2.幹事 数名 代表世話人とともに、幹事会を組織し、世話人会へ諮る事項の検討を行い、会の円滑な運営に努める.
3.世話人 若干名 代表世話人とともに、世話人会を組織し、この会則に定める事項の他、本会の維持、運営に関する重要事項を審議する. 原則として、施設会員においては各施設2名の世話人を選出し、個人会員は世話人とする.(2004.6.12、世話人会にて)
4.監事 1名 本会の会計及び業務の執行を監査する.
第6条(事務局)
本会の事務局は、代表世話人の勤務施設内に置く.
第7条(役員の選出と任期)
1.世話人、監事は、会員の中から選出される.
2.代表世話人は、幹事会の合議により選出される.
3.幹事は、世話人の中から選出される.
4.役員の改選は、年1回開催する研究会に併催される世話人会で 2年ごと(西暦奇数年、2011年より)に行う。途中で新規選出された役員も次の改選期に改選される.
第8条(世話人会および幹事会)
1.世話人会は、本会の議決機関である.
2.世話人会は、年1回以上開催し、会の招集は当番世話人が行う.
3.世話人会は、委任状を含め過半数の出席をもって成立し、出席者の過半数の賛成をもって決する.可否同数の時は、代表世話人が決する.
4、幹事会は、年1回以上開催し、会の招集は代表世話人が行う.
第9条(経費、会計)
1.本会の経費は、会費、その他の収入をもってあてる.
2.本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる.
3.会費は、施設単位で加入する場合は施設会費として年額10,000円、個人単位で加入する場合は年額1,000円とする.
4.本会の事業計画、予算、決算、会員登録など重要事項は、世話人会の承認と、監事の監査を経て、研究会において会員へ報告する.
5.会計は事務局が管理する.
第10条(付則)
1.本会の会則は、世話人会の議を経て変更できる.
2.本会則は、2001年4月28日より施行.
会則の一部を、2002年5月11日に改定.
会則の一部を、2002年11月3日に改定.
会則の一部を、2003年6月28日に改定.
会則の一部を、2004年6月12日に改定.
会則の一部を、2009年5月30日に改定.
会則の一部を、2011年8月10日に改定.
会則の一部を、2013年6月24 日に改定.
会則の一部を、2013年 7月29 日に改定.
3.入会申込書には、以下の事項を記入し、事務局へ届けでるものとする.
@ 施設会員となる場合
施設名
所在地
電話・FAX・E-mail(代表者連絡先)
施設長名 代表者名(施設長と異なる場合記入)
クリニカルパスの取り組み状況
A個人会員になる場合
加入希望者名
施設名
所在地
電話・FAX・E-mail(連絡先)
施設長名
クリニカルパスの取り組み状況